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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第十七条 (申出等)

令和五年法律第二十五号法律
(申出等)

第十七条

特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとする特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

3第六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

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