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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第十八条 (勧告)

令和五年法律第二十五号法律
(勧告)

第十八条

厚生労働大臣は、特定業務委託事業者が第十二条第十四条第十六条又は前条第三項において準用する第六条第三項の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、その違反を是正し、又は防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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