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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第十九条 (命令等)

令和五年法律第二十五号法律
(命令等)

第十九条

厚生労働大臣は、前条の規定による勧告(第十四条に係るものを除く。)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。

3厚生労働大臣は、前条の規定による勧告(第十四条に係るものに限る。)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。

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