(指導及び助言) 第二十二条 公正取引委員会及び中小企業庁長官並びに厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗