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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第二十二条 (指導及び助言)

令和五年法律第二十五号法律
(指導及び助言)

第二十二条

公正取引委員会及び中小企業庁長官並びに厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。

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