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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条 (氏名等を明らかにする措置)

令和五年内閣府令第三十九号府省令
(氏名等を明らかにする措置)

第五条

第六条第四項の規定に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置は、次に掲げる措置又は前条第三項ただし書に規定する措置とする。

  1. 電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第三項第一号イからニまでに掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。
  2. 前条第三項第二号の識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力すること。
  3. 前条第三項第三号の識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。
  4. 前条第三項第四号の識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。

2第七条第四項に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。

3第九条第三項に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。

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