(電子情報処理組織による申請等)
第四条
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、こども家庭庁長官が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を同項の規定に基づき、又は準じて申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
- 一申請等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
- 二当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項であって、前号に掲げる事項を除いたもの
2行政機関等は、申請等をする者が、前項第二号に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げる場合(法第十一条の規定の適用がある場合を除く。)には、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除き、告示を含む。第五項において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないこととすることができる。
- 一申請等をする者に係る次項第一号イからニまでに掲げる電子証明書を送信するとき申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍若しくは登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項
- 二電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
- 三申請等をする者が、その定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、行政機関等がこれらの情報を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するとき当該定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項
3申請等をする者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
- 一第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する方法
- 二識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法
- 三識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等をする者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を使用する方法
- 四識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用する方法
4前項第一号に掲げる方法によって申請等をする場合において、当該申請等について、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって同号イからニまでのいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
5法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。