(孤独・孤立対策地域協議会)
第十五条
地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図るため、単独で又は共同して、当事者等に対する支援(以下この項、次条及び第十七条第二項において単に「支援」という。)に関係する機関及び団体、支援に関係する職務に従事する者その他の関係者(次条第二項及び第二十一条第二項において「関係機関等」という。)により構成される孤独・孤立対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。
2地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。