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孤独・孤立対策推進法 第十九条 (協議会の定める事項)

令和五年法律第四十五号法律
(協議会の定める事項)

第十九条

第十五条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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