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孤独・孤立対策推進法 第十九条 (協議会の定める事項)
令和五年法律第四十五号
法律
(協議会の定める事項)
第十九条
第十五条
から
前条
までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
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