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孤独・孤立対策推進法 第十八条 (秘密保持義務)

令和五年法律第四十五号法律
(秘密保持義務)

第十八条

協議会の事務(調整機関としての事務を含む。以下この条において同じ。)に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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