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孤独・孤立対策推進法 第十四条 (調査研究の推進)

令和五年法律第四十五号法律
(調査研究の推進)

第十四条

国は、孤独・孤立の状態にある者の実態に関する調査研究その他の孤独・孤立対策に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めるものとする。

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