条文くん法令検索 AIに質問する

孤独・孤立対策推進法 第十三条 (地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援)

令和五年法律第四十五号法律
(地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援)

第十三条

国は、孤独・孤立対策に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び当事者等への支援を行う者が行う孤独・孤立対策に係る活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「孤独・孤立対策推進法第十三条(地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援)について教えてください」と聞く
← 第十二条(人材の確保等) 孤独・孤立対策推進法 目次 第十四条(調査研究の推進) →