(地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援) 第十三条 国は、孤独・孤立対策に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び当事者等への支援を行う者が行う孤独・孤立対策に係る活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗