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孤独・孤立対策推進法 第十二条 (人材の確保等)

令和五年法律第四十五号法律
(人材の確保等)

第十二条

国及び地方公共団体は、当事者等への支援を行う人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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