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孤独・孤立対策推進法 第十六条 (協議会の事務等)

令和五年法律第四十五号法律
(協議会の事務等)

第十六条

協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行うものとする。

2協議会を構成する関係機関等(次項及び次条において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、支援を行うものとする。

3協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等による支援の実施に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、支援の対象となる当事者等に関する情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

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