(所掌事務等)
第二十一条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一孤独・孤立対策重点計画を作成し、及びその実施を推進すること。
- 二前号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策に関する重要な事項について審議すること。
2本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体、協議会又は関係機関等の意見を聴くものとする。
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
2本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体、協議会又は関係機関等の意見を聴くものとする。