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孤独・孤立対策推進法 第二十一条 (所掌事務等)

令和五年法律第四十五号法律
(所掌事務等)

第二十一条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 孤独・孤立対策重点計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策に関する重要な事項について審議すること。

2本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体、協議会又は関係機関等の意見を聴くものとする。

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