(孤独・孤立対策の重点計画)
第八条
孤独・孤立対策推進本部は、孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画(以下この条及び第二十一条第一項第一号において「孤独・孤立対策重点計画」という。)を作成しなければならない。
2孤独・孤立対策重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一孤独・孤立対策に関する施策についての基本的な方針
- 二孤独・孤立対策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
- 三前二号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3孤独・孤立対策重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4孤独・孤立対策推進本部は、第一項の規定により孤独・孤立対策重点計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
5孤独・孤立対策推進本部は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を遅滞なく公表しなければならない。