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孤独・孤立対策推進法 第七条 (法制上の措置等)

令和五年法律第四十五号法律
(法制上の措置等)

第七条

政府は、孤独・孤立対策に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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