(関係者の連携及び協力) 第六条 国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗