(国の責務)
第三条
国は、前条に定める基本理念(次条及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、孤独・孤立対策に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
国は、前条に定める基本理念(次条及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、孤独・孤立対策に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を踏まえ、孤独・孤立対策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。