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孤独・孤立対策推進法 第五条 (国民の努力)

令和五年法律第四十五号法律
(国民の努力)

第五条

国民は、孤独・孤立の状態にある者に対する関心と理解を深めるとともに、国及び地方公共団体が実施する孤独・孤立対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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