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孤独・孤立対策推進法 第二十二条 (組織)
令和五年法律第四十五号
法律
(組織)
第二十二条
本部は、孤独・孤立対策推進本部長、孤独・孤立対策推進副本部長及び孤独・孤立対策推進本部員をもって組織する。
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