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人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第二条 (定義)

令和四年人事院規則九―一四八規則
(定義)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 管理監督職法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職をいう。
  2. 異動期間法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。
  3. 特例任用後降任等職員法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であって、給与法附則第十項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第一項特例任用職員(法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第三項特例任用職員(同条第三項又は第四項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。
  4. 特定日給与法附則第八項に規定する特定日をいう。
  5. 降格規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二条第三号に規定する降格のうち、法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等に伴うものを除いたものをいう。
  6. 初任給基準異動規則九―八第二十五条第一号に掲げる異動をいう。
  7. 俸給表異動規則九―八第二十五条第二号に掲げる異動をいう。
  8. 降号規則九―八第二条第四号に規定する降号をいう。
  9. 上限額給与法第八条第三項の規定により職員が属する職務の級における最高の号俸の俸給月額(育児休業法第十二条第一項又は第二十二条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該俸給月額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。
  10. その者の号俸等当該職員に適用される給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)並びにその職務の級及び号俸(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、当該職員の受ける号俸)をいう。

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