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人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第十二条 (この規則により難い場合の措置)

令和四年人事院規則九―一四八規則
(この規則により難い場合の措置)

第十二条

給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の支給について、六十歳に達した日後の最初の四月一日後に給与法附則第八項第二号に掲げる職員が同項各号に掲げる職員以外の職員となったとき、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

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