条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)
人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)
令和四年人事院規則九―一四八
規則
· 条文 13 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(給与法附則第十項の人事院規則で定める職員)
第四条
(他の官職への降任等をされた職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)
第五条
(特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)
第六条
第七条
(降任等相当俸給表異動をした職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)
第八条
第九条
(特例任用期間降格等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)
第十条
(人事交流等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)
第十一条
(異動期間の末日を経過して規則一一―一一第六条第二項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)
第十二条
(この規則により難い場合の措置)
第十三条
(雑則)