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人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第十三条 (雑則)

令和四年人事院規則九―一四八規則
(雑則)

第十三条

この規則に定めるもののほか、給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の支給に関し必要な事項は人事院が定める。

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