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警護要則 第八条 (警察本部長による情報の収集等)

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則
(警察本部長による情報の収集等)

第八条

警察本部長は、管轄区域内における治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他の警護を的確に実施するために必要な情報(第十五条において「警護実施情報」という。)の収集及び分析を行わなければならない。

2警察本部長は、前項の規定による情報の分析の結果のうち重要なものについては、速やかに、長官が定めるところにより、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。

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