(警護計画の基準)
第九条
長官は、第七条の規定による分析及び整理の結果に基づき、次に掲げる事項について、警護計画の基準を定めるものとする。
- 一屋内又は屋外その他の警護を実施する場所の種別
- 二講演、視察、会合その他の警護を実施する場所における警護対象者の行動の態様
- 三警護を実施する場所における不特定多数の者の有無
- 四前三号に掲げるもののほか、警護の態勢を決定するために重要な事項
長官は、第七条の規定による分析及び整理の結果に基づき、次に掲げる事項について、警護計画の基準を定めるものとする。