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警護要則 第十条 (警護計画)

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則
(警護計画)

第十条

警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を内容とする警護計画を作成しなければならない。

  1. 警護の基本方針に関すること。
  2. 警護本部に関することその他警護体制に関すること。
  3. 警護対象者の到着する前における不審者、危険物の発見その他の警護対象者に対する危害及び事故の防止並びに警護上の障害の除去のための必要な措置に関すること。
  4. 警護対象者への不審者の接近阻止及び警護対象者に対する危害の防止のための措置その他の警護対象者の周囲及び高所の警戒に関する措置に関すること。
  5. 交通整理及び雑踏整理の措置に関すること。
  6. 突発事案が発生した際における警護対象者に対する危害の排除、警護対象者の防護及び警護の現場からの警護対象者の退避のための措置に関すること。
  7. 各警護員の具体的な任務及び配置に関すること。
  8. 現場指揮官の氏名及び階級並びに当該現場指揮官が行う指揮の内容に関すること。
  9. 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十一条の二第一項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせる場合は、同項の規定により相互に協議して定める事項並びに当該警察官の氏名及び階級並びに当該警察官が行う指揮の内容に関すること。
  10. 警護員が着装し、又は携帯する装備品及び通信用機材並びに警護の現場に配備する装備資機材に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、警護の実施に関し必要な事項

2警護計画は、第九条の警護計画の基準に適合するものでなければならない。

3警護計画は、第七条及び第八条第二項の規定による通報の内容並びに同条第一項の規定による情報の分析の結果に基づき、警護対象者の意向、警護に伴う警備実施その他の警護に関連する事項を考慮して作成しなければならない。

4警察本部長は、警護計画の作成に当たっては、第七条及び第八条第二項の規定による通報の内容並びに同条第一項の規定による情報の分析の結果を踏まえ、警護対象者に対する危害を想定し、警護対象者の生命及び身体の安全を確保するために必要な態勢を確保しなければならない。

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