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警護要則 第七条 (長官による情報の収集等)

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則
(長官による情報の収集等)

第七条

長官は、国内外のテロリズム等警護において想定すべき事態その他の警護を的確に実施するために必要な情報の収集並びに当該情報及び次条第二項の規定による報告の内容の分析及び整理を行い、その結果を管区警察局長並びに警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)に通報するものとする。

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