(実地踏査) 第十一条 警察本部長は、警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗