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警護要則 第十五条 (警護措置等の徹底)

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則
(警護措置等の徹底)

第十五条

警察本部長は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護実施情報及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。

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