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警護要則 第十六条 (警護本部の設置)

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則
(警護本部の設置)

第十六条

警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護本部を設置しなければならない。

2警護本部長は、警護の実施に関する事項を統括し、現場指揮官に対して必要な指示を行わなければならない。

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