(警護本部の設置) 第十六条 警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護本部を設置しなければならない。2警護本部長は、警護の実施に関する事項を統括し、現場指揮官に対して必要な指示を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗