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警護要則 第十四条 (現場指揮官)

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則
(現場指揮官)

第十四条

警察本部長は、長官が定めるところにより、現場指揮官を指名するとともに、警護の現場における指揮に必要な権限を当該現場指揮官に付与しなければならない。

2警護を実施する場所の状況その他の事情によって警護計画により難い場合は、第三条の警護の基本にのっとり、現場指揮官が必要な指揮を行わなければならない。

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