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警護要則 第三条 (警護の基本)

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則
(警護の基本)

第三条

警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。

2警護は、警護計画を作成する段階から警護における危険度を評価し、それに十分対応できるものでなければならない。

3警護は、組織的かつ計画的に行うとともに、警護の現場の状況に即して柔軟に対応できるものでなければならない。

4警護は、一元的な指揮の下、第一号及び第二号に掲げる警護員のほか、必要に応じて第三号に掲げる警護員を配置するとともに、これらの警護員の間での適切な任務の分担の下、重層的に行わなければならない。

  1. 警護対象者の直近又は付近において、警護対象者の周囲の警戒、不審者の接近阻止、警護対象者に対する危害の排除、警護対象者の防護及び警護対象者に対する更なる危害の防止に当たる警護員
  2. 警護対象者の周辺において、不審者及び危険物の発見並びに不審者の接近阻止、警護対象者に対する危害の排除及び危険物の除去に当たる警護員
  3. 交通整理、雑踏整理その他の警護において必要な措置を執る警護員

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