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警護要則 第四条 (警護対象者及びその関係者との連携)

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則
(警護対象者及びその関係者との連携)

第四条

警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、警護対象者及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うようにしなければならない。

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