(警護対象者及びその関係者との連携) 第四条 警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、警護対象者及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗