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警護要則 第二条 (定義)

令和四年国家公安委員会規則第十五号規則
(定義)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 警護対象者内閣総理大臣、国賓その他その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。
  2. 警護計画警護を適切かつ確実に実施するための計画をいう。
  3. 警護員警護計画に基づき警護に従事する警察官をいう。
  4. 現場指揮官警護の現場において警護員に対する指揮を行う警察官をいう。

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