条文くん法令検索 AIに質問する

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第四条 (設計認定の変更の認定等)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(設計認定の変更の認定等)

第四条

第九条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。

2第九条第二項の主務省令で定める書類は、第二条に規定する書類(法第八条第二項の申請書又は法第九条第二項の設計の変更の内容を記載した書類に添付して提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第四条(設計認定の変更の認定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(設計調査の方法) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 目次 第五条(認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出) →