(認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出) 第五条 認定プラスチック使用製品製造事業者等は、認定プラスチック使用製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗