(指定調査機関への設計調査の申請) 第六条 法第十一条第三項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書に第二条に規定する書類を添付し、又は様式第四の申請書に第四条第二項に規定する書類を添付して、指定調査機関に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗