(設計認定の申請書に添付すべき書類) 第二条 法第八条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していることを説明した書類とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗