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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第三条 (設計調査の方法)
令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
府省令
(設計調査の方法)
第三条
法
第八条第五項
の調査(法
第九条第三項
において準用する場合を含む。)は、職員二人以上によって行うものとする。
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この条文が参照している条文
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第8条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第9条
← 第二条(設計認定の申請書に添付すべき書類)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 目次
第四条(設計認定の変更の認定等) →