(氏名又は名称を明らかにする措置)
第十三条
法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
- 一電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて送信されるものに限る。)
- 二識別符号及び設定した暗証符号を電子計算機から入力すること。
2行政機関等は、申請等を行う者が前項第二号の措置をとるときには、設定した暗証符号に代え、又はこれに加えて、生体認証符号等を用いさせることができる。
3法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名とする。
4法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名とする。