条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
› 第十四条
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十四条 (手続の細目)
令和二年原子力規制委員会規則第二十二号
規則
(手続の細目)
第十四条
この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第十四条(手続の細目)について教えてください」と聞く
← 第十三条(氏名又は名称を明らかにする措置)
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 目次