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保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第二条 (指定の申請等)

平成三十一年厚生労働省令第二十五号府省令
(指定の申請等)

第二条

法第二十七条第一項の指定(以下単に「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3都道府県知事は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 申請者が、法第二十七条の十一の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 法(法に基づく命令又は処分を含む。)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
    2. 法第二十七条の二第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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