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保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第三条

平成三十一年厚生労働省令第二十五号府省令

第三条

前条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 試験事務のうち、行おうとするものの範囲
  4. 試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  8. 前条第三項第四号に該当しない旨の役員の申述書

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