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保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第四条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)

平成三十一年厚生労働省令第二十五号府省令
(指定試験機関の名称の変更等の届出)

第四条

指定試験機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更を生じた年月日
  3. 変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止した事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止した事務所において試験事務を開始し、又は廃止した年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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