(役員の選任及び解任)
第五条
指定試験機関は、法第二十七条の二第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の第二条第三項第四号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。
指定試験機関は、法第二十七条の二第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の第二条第三項第四号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。