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保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第六条 (事業計画等の認可の申請)

平成三十一年厚生労働省令第二十五号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第六条

指定試験機関は、法第二十七条の三第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第二十七条の三第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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