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保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第十四条 (指定の取消し等)

平成三十一年厚生労働省令第二十五号府省令
(指定の取消し等)

第十四条

法第二十七条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第二条第三項第二号又は第四号に掲げる規定に該当するに至ったときとする。

2法第二十七条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 第二条第二項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
  2. 法第二十七条の二第二項(法第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の四第三項又は法第二十七条の八の規定による命令に違反したとき。
  3. 法第二十七条の三、法第二十七条の五第一項若しくは第二項又は法第二十七条の十の規定に違反したとき。
  4. 法第二十七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
  5. 法第二十七条の十二第一項の条件に違反したとき。

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