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保健師助産師看護師法 第二十七条の十二

昭和二十三年法律第二百三号法律

第二十七条の十二

第二十七条第一項第二十七条の二第一項第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項第二十七条の四第一項又は第二十七条の十の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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