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保健師助産師看護師法 第二十七条の八

昭和二十三年法律第二百三号法律

第二十七条の八

都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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